外壁調査の定期報告義務があります

外壁調査の定期報告義務があります

数年前に相次いでビルの外壁などが剥がれ落ちて多くの被害が出た事故を重要視して、平成20年に建築基準法の改正が行なわれて、外装タイルなどの定期的外壁診断を打診調査等で行ない報告する義務及び怠った場合には罰則規定が設定されています。

目的は外壁調査を全面打診など行なうことによって、建物などの外壁の落下事故や災害を未然に防ぐ狙いがあります。

報告書として調査結果表や結果図ですとか関係写真や配置図の提出で報告する必要があります。

打診診断が必要なのは新築で竣工や全面外壁改修から10年を経過したり、全面打診調査から10年を経過した建物です。

耐震診断や外壁調査を手掛けていますのが、日本耐震診断協会という法人です。

こちらの法人では災害の被害を未然に防ぐために、耐震診断などを専門に行っており、ホームページには外壁診断の方法や赤外線診断の内容がわかりやすく紹介されています。

新規建物の安全性を取り込んだ設計施工監理業務も手掛けており、安全性の高い建物造りを目指しています。

定期報告調査なども専門にしている法人ですので、打診調査の必要性を感じている人には、こちらのホームページを見て欲しいです。